自分の『著作物』には権利があって、それを使うには『著作権料』を支払わなければならないわけですが、『振付』には『著作権』はありません。
自分が振付した曲が100万枚売れても、1枚も売れなくても、振付料は変わりません。
いわゆる『買い切り』というやつです。
その話をすると、ほとんどの人が『マジで!?』と言いますね。
ただ、『あの曲を振付した』という『名刺』が手に入るわけです。
例えばモデルさんが、今までの『仕事』をファイルしていて、名刺がわりにしているのと同じです。
こういう『経験』がありますという事を相手に伝えて『信頼』してもらうわけです。
なので、僕が振付したモノをどこでどれだけ踊ろうが、全て無料です。
ただ、その時に使う『楽曲』には著作権料が発生する場合があるので、ご注意を。
作者没後70年に延長!
著作権保護期間と言って、作者が死亡して70年(以前は50年)までは著作権が保護されます。
その曲を使うと著作権料を払わなければなりません。
なので、作られて100年以上経っているようなクラシックは著作権料がかかりません。
ベートーヴェンの交響曲第9番ニ短調『第九』が作られたのは1824年。
どれだけ歌っても著作権料はかかりません。
ただ、『第九』を歌っているCDを使う場合は、歌っている人の権利である『歌唱印税』がかかる場合があります。(めんどくさいですね^^;)
合わせてご注意を。
印税貰っています!
僕も過去に著作物(作詞作曲、著書)があるので、いまだに印税が入ってきています。
明細書を見ると、細かく計算してありますね。
何枚(何冊)売れて、もしくは『使われて』いくらで、最終的にいろいろと引かれて『◯◯◯円』と書いてあるんですが、ヒット曲の作者はここの数字が凄いんでしょうね(^^)
僕の場合、少額ですがちゃんと計算して税金も引かれて、口座に振り込まれます。
この時期になるとアノ曲、とかあるじゃないですか。
そういう曲は相当貰っているでしょうね(^^)
羨ましい限りです。
もし振付に著作権が出来たら。
かなり『やりずらい』んじゃないかな、と思いますね。
例えば、『ボックスステップ』を踊ったら幾らとか。
胸の前で『おにぎりを握ったら』幾らとか( ̄▽ ̄)
そんな事をやっていると、ステージ上でまったく動けなくなりますよ。
動くたびに『チャリンチャリン』聞こえてきそうです^^;
動きに著作権は難しそうですね。
でもそうじゃないと楽しくないですよね。
好きなだけ自由に踊ってもらいたいです。
みんなでたくさん踊りましょうね!