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振付の著作権!

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自分の『著作物』には権利があって、それを使うには『著作権料』を支払わなければならないわけですが、『振付』には『著作権』はありません。

自分が振付した曲が100万枚売れても、1枚も売れなくても、振付料は変わりません。

いわゆる『買い切り』というやつです。

その話をすると、ほとんどの人が『マジで!?』と言いますね。

ただ、『あの曲を振付した』という『名刺』が手に入るわけです。

例えばモデルさんが、今までの『仕事』をファイルしていて、名刺がわりにしているのと同じです。

こういう『経験』がありますという事を相手に伝えて『信頼』してもらうわけです。

なので、僕が振付したモノをどこでどれだけ踊ろうが、全て無料です。

ただ、その時に使う『楽曲』には著作権料が発生する場合があるので、ご注意を。

作者没後70年に延長!

著作権保護期間と言って、作者が死亡して70年(以前は50年)までは著作権が保護されます。

その曲を使うと著作権料を払わなければなりません。

なので、作られて100年以上経っているようなクラシックは著作権料がかかりません。

ベートーヴェンの交響曲第9番ニ短調『第九』が作られたのは1824年。

どれだけ歌っても著作権料はかかりません。

ただ、『第九』を歌っているCDを使う場合は、歌っている人の権利である『歌唱印税』がかかる場合があります。(めんどくさいですね^^;)

合わせてご注意を。

印税貰っています!

僕も過去に著作物(作詞作曲、著書)があるので、いまだに印税が入ってきています。

明細書を見ると、細かく計算してありますね。

何枚(何冊)売れて、もしくは『使われて』いくらで、最終的にいろいろと引かれて『◯◯◯円』と書いてあるんですが、ヒット曲の作者はここの数字が凄いんでしょうね(^^)

僕の場合、少額ですがちゃんと計算して税金も引かれて、口座に振り込まれます。

この時期になるとアノ曲、とかあるじゃないですか。

そういう曲は相当貰っているでしょうね(^^)

羨ましい限りです。

もし振付に著作権が出来たら。

かなり『やりずらい』んじゃないかな、と思いますね。

例えば、『ボックスステップ』を踊ったら幾らとか。

胸の前で『おにぎりを握ったら』幾らとか( ̄▽ ̄)

そんな事をやっていると、ステージ上でまったく動けなくなりますよ。

動くたびに『チャリンチャリン』聞こえてきそうです^^;

動きに著作権は難しそうですね。

でもそうじゃないと楽しくないですよね。

好きなだけ自由に踊ってもらいたいです。

みんなでたくさん踊りましょうね!

ライブでも全ての楽曲の著作権使用料を払います

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